株価算定が必要となる場合について

一般的な評価方法

 未上場企業の株価算定の方法としては、よく知られている通り、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチおよびコスト・アプローチがあります。さらに、インカム・アプローチにはDCF法であったりAPV法であったりと、各アプローチとも複数の手法が存在します。
 企業価値評価全般については、読みやすさはさておき、信頼できる情報として「企業価値評価ガイドライン」(日本公認会計士協会)があります。また、挙げればきりがないほど有用な書籍またはWeb上の情報があります。
 また、特にスタートアップの評価に際しては「スタートアップ企業の価値評価実務」(日本公認会計士協会)を参照します。

未上場企業の株価算定が必要となるケース

 未上場企業の株価算定が必要となるケースは、「できるだけ安い株価が望まれるケース」と「公正価値たる株価が求められるケース」の大きく2つのケースに分けられます。
 前者においては、評価方法の選択の余地はほとんどありません。一方、後者においては、評価の目的や評価対象会社のおかれた状況に応じて、複数の手法から最適なものを一つ、あるいは複数、選択して適用することになります。

できるだけ安い株価が望まれるケース

  • 税制適格ストック・オプションの行使価額の決定
    ただし、「公正価値たる株価」の算定は別途必要になります。
  • 親族間や経営陣間での株式の譲渡(事業承継を含む)
    会社代表の親族や、会社役員に対する増資もここに含まれます。
  • 企業グループ内における組織再編
  • 相続税の計算のための株価算定

 これらのケースでは、不当な租税回避がなされることのないよう、税務上の規定があります。
 評価手法としては、これもよく知られている通り、純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元価額方式、およびそれらの折衷法(注)です。
(注)たとえば、純資産価額方式と類似業種比準価額方式を加重した結果を株価とする、など
 これらは、会社の規模や取引当事者の状況(役員であるのか、大株主であるのか等)に応じて、税務上の規定に従い算出されるもので、基本的には、選択の余地はない画一的なものです。(細かいことを言えば、税務上の規定に従い計算される株価より高い金額であれば問題はないわけで、その範囲でいくらとするかの自由度はあります。)

 なお、一応分類を示しておきますと、純資産価額方式はコスト・アプローチ、類似業種比準価額方式はマーケット・アプローチ、配当還元価額方式はインカム・アプローチに属する手法です。

 (当社は税務を専門とはしていないため、こういったケースでの株価算定業務はお請けしておりません。提携の税理法人を紹介させていただきます。)

公正価値たる株価が求められるケース

  • 第三者割当増資
  • 第三者間におけるM&A
  • 少数株主等からの株式の買取(スクイーズアウト等)

 独立した第三者間取引については、基本的には税法の介入はありません。
 こうした取引では当事者間の交渉で価格が決まるわけですが(注)、それが会社の(現時点のあるいは将来予測される)財政状態や経営成績に照らして高すぎる・安すぎる場合には税務上、会社法上またガバナンス上の問題が生じます。それらコンプライアンス上の問題をクリアにするため、公正価値たる株価の算定が行われます。
(注)公認会計士による株価算定で売買価額が決まるわけではありません、念のため。

  • (税制適格・非適格に関わらず)ストック・オプションの行使価額の決定
  • ストック・オプションの費用処理額の算出
  • 有償ストック・オプションの払込金額の算出

 会計上の費用処理額の算出のため、また、有償ストック・オプションであれば払込金額の算出の基とするため、公正価値たる株価の算定が必要となります。行使価額の決定については「できるだけ安い株価が望まれるケース」と重複する面もあります。

 こういったケースでは、評価の目的や評価対象会社のおかれた状況に応じて、複数の手法から最適なものを一つ、あるいは複数、選択して適用することになります。

ストック・オプションが関連するケースについて

 ストック・オプションが関連するケース(注)については諸々考慮が必要となります。
 「(ページ作成中)」

 少し内容に古いところがありますが、「こちら」も参考になる部分があろうかと思います。

(注)「ストック・オプションの行使価額の決定」「ストック・オプションの費用処理額の算出」「有償ストック・オプションの払込金額の算出」

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